お車をご購入後、お引越しをされる方は沢山いらっしゃいます。
ナンバープレートは課税漏れや盗難などを防ぐ為に、道路運送車両法で自動車はナンバープレートを付けること!見やすい場所に表示すること!が法により定められています。
同法第12条により「住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請を(陸運局)しなければならない。
」ことも定められています。
お車購入時のご住所地から都道府県や管轄する運輸支局が変わった方が、法律に従い住所変更手続きを行った場合、ナンバープレートの変更も忘れてはなりません(管轄する運輸支局が同じ場合、住所変更してもナンバープレートの変更は必要ありません)当社でも車検証のご住所からお引越しが6回あります!などのご依頼をいただく事も、しばしばございますが、その場合お引越し履歴を辿れる公的書類が必要になり引っ越し回数が多いほど取得物が増え大変な思いをされる方も多くいらっしゃいますが、お引越しによるナンバープレートの変更は、法律で定められているので、お引越しの際は転入届をだされたらセットで車の変更手続きもお忘れないように。