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放置車両確認標章とは?貼り付けられた場合の対処法

2022/12/01 up

自動車を違法駐車したまま放置していると、放置車両確認標章を貼られてしまうことがあります。

放置車両確認標章が貼られた場合、自動車の運転者や所有者は、警察に出頭するまたは罰金を払うなどの対応が必要です。

この記事では放置車両確認標章とは何か、また貼られた場合にはどのような流れでどういった手続きをすればよいのかなどを詳しく解説します。

 

放置車両確認標章とは

 

放置車両確認標章とは、放置車両に貼られる黄色い小型の紙(ステッカー)のことです。フロントガラスなどの見えやすい場所に貼られます。

放置車両とは、違法に駐車したまま運転手が離れた状態の自動車のことで、すぐに運転して移動できない状態であれば、停止している時間の長さにかかわらず放置車両と見なされます。

そのため少しの時間しか違法駐車していなくても、放置車両確認標章を貼られてしまうことがあります。ハザードランプをつけている場合でも、違法駐車の状態であれば、放置車両と見なされることがあります。

放置車両確認標章は警察官によって貼られるほか、東京都では駐車監視員が違法駐車の見回りを行うなかで、貼り付けを行います。ただし駐車監視員は、放置車両の確認事務を業務委託された企業の従業員で、身分上はみなし公務員にとどまります。

駐車違反の取締りまでは権限がなく、放置車両の確認と確認標章の取付け、また警察署長あての報告を業務として行います。

 

放置車両確認標章を貼り付けられた場合

 

放置車両確認標章を貼り付けられた場合、反則金の支払い義務が生じます。

反則金は原則的に違反をした運転者が、警察への出頭のうえで支払います。しかし違法駐車をした運転者と車両の所有者が必ずしも同じとは限らないため、まずは運転者の確認が優先されます。
即座に所有者に反則金の支払いが請求されることはありません。

ただし運転者が出頭しない場合は、自動車の所有者に使用者責任が生じます。反則金を納付しない状態が続いた場合は、自動車の所有者に放置違反金の納付命令が下されます。

 

警察署へ出頭

 

放置車両確認標章を車両に貼り付けられた場合、原則的には運転者が警察署に出頭のうえで、反則金を納付します。ただし運転者が警察署へ出頭しない場合、警察は誰が違法駐車をしたかが分かりません。

運転者責任」が追及できない場合は、自動車の所有者に対する「使用者責任」が追及されます。この場合、反則金と同額の放置違反金が自動車の所有者に対して課されます。

自動車のナンバーから所有者が探し出され、違反日から数日以内に自宅あてに「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が届きます。

 

違反点数と反則金

 

放置車両の違反点数と反則金は、車の種類や駐車した場所によって異なります。

放置駐車違反とされる場所には「駐停車禁止場所等」と「駐車禁止場所等」の2種類があります。

駐停車禁止場所等では違反点数として3点、駐車禁止場所等では2点が減点されます。また反則金は普通車両の場合は、駐停車禁止場所等では18,000円が、駐車禁止場所等では15,000円が課されます。

大型車両ではそれぞれ25,000円、21,000円とやや高額です。

 

出頭しなかったらどうなる?

 

前述のように、運転者が警察署に出頭しなかった場合は、所有者に対する使用者責任に切り替えて責任を追及されます。

運転者責任が果たされず反則金が未納付となった場合は、所有者あてに「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が届きます。これは車両のナンバーなどをもとに所有者を照会して送付されるものです。

弁明通知書とは、自動車の所有者に車両の放置に関しての弁明の機会を与えるもので、放置違反金の金額や弁明書の送付期限などがあわせて記載されています。

不可抗力的に放置せざるをえなかったと主張できるやむをえない事情がある場合には、弁明書に必要事項を記載のうえで、弁明通知書に記載された提出先に提出します。

なお弁明書は必ずしも主張が通るわけではなく、内容は公安委員会によって、事実関係にもとづいてしっかりと審査されます。

 

放置車両は勝手に撤去される?

 

放置車両が公道にある場合、警察はその車両を撤去できます。

公道や公共の施設などに車両が放置されている場合は、まずは警察に連絡しましょう。ただし私有地の違法駐車の場合、原則的にその土地の所有者が対応することになります。

警察は民事不介入の原則があり、事件性のある場合などの例外を除いて、放置車両を撤去してくれません。また行政も介入の権限がないため、対応してくれません。

土地の所有者が自分で対応することになりますが、私有地に違法に停められた放置車両でも、所有者に許可なく移動や処分をすると、損害賠償を請求されるなど、訴訟を起こされる可能性があります。

そのため放置車両の撤去では、警察への相談なども含めて記録をしっかりと残すことが大切です。
対応の記録を残しておくことで、係争関係に転じた場合に自身の正当性を主張するための証拠として使用できます。

また撤去にあたっては、訴訟を受けることも想定しながら、法的な妥当性が見込める順番で対応を進めるようにしましょう。

 

まとめ

 

違法駐車をしたまま車両を放置すると、違反点数を課されるほか反則金を課されてしまいます。警察署へ出頭する手間も生じ、場合によっては車両の移動などが行われることもあります。

短時間でも放置車両と見なされることもあるため、道路交通法をしっかりと守った運転や駐車を心がけるようにしましょう。

また私有地に放置車両がある場合、勝手に移動すると訴訟につながることもあります。警察は民事不介入が原則ですが、放置車両に事件性がないとも限らないため、まずは警察に相談しながら、適切な順番で対応を進めることが大切です。

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