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車検切れの車でも廃車にできる?具体的な手続きの方法を解説

2023/05/13 up

 

車検切れになった車を手放すには、法律で決められた手続きが必要です。しかし、手続きには多くの書類や手順が複雑です。そのため、廃車が面倒くさいと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では廃車を検討中の方向けに、廃車の手続きや注意点について詳しく解説します。車検切れの車を処分できれば、廃車の悩みから解放され、スッキリとした生活が送れます。ぜひ、記事を参考にしながらスムーズな手続きを行いましょう。

 

車検切れの車でも廃車にできる

 

車検切れの状態でも廃車にできますが、手続きには決められた書類や手順が必要です。車検切れの車が処分できれば、以下のメリットが期待できます。

 駐車スペースの有効活用
 駐車場代・自動車税の負担軽減
 盗難被害などのリスク回避

なお、車検切れの車を廃車にする際は、さまざまな費用が発生します。手数料の内訳はレッカー代や解体費用、手続きに関する費用などです。廃車手続きの費用については、次項で詳しく解説します。

 

廃車手続きに関する費用について

廃車手続きをする際は、どのような費用がかかるのでしょうか。ここでは、廃車手続きを専門業者に依頼した場合の費用相場を一覧で紹介します。

費用詳細 金額相場
運搬費用 レッカー車を使用して運搬廃車を行う場合は解体業者に届ける 10,000円~15,000円
※移動距離によって金額変動あり
解体費用 専門業者による解体作業 0円~20,000円
※依頼する業者で金額変動あり
リサイクル料金 解体作業で発生するリサイクルに必要な料金                                      ※リサイクル対象:エアバッグ・フロン類など 普通車 :10,000円~20,000円
軽自動車:7,000円~16,000円
申請手数料 運輸支局・軽自動車検査協会にて申請手続きを行う際の申請手数料 永久抹消登録:自身で行う場合0円
業者に依頼する場合:10,000円
一時抹消登録:自身で行う場合350円
業者に依頼する場合:10,000円

なお、リサイクル料金に関しては、車種によって金額に違いがあります。

 

車検切れの車を廃車にする方法

 

車検切れの車を廃車にするには、永久抹消登録一時抹消登録の2つの方法があります。2つの抹消登録は、必要書類から手順が異なります。それぞれ特徴を見ていきましょう。

 

永久抹消登録

 

永久抹消登録とは、車を解体・廃棄し、その車を再利用できないようにする手続きです。一時抹消登録との違いは、永久抹消登録を行うと、二度と公道での乗車ができなくなる点です。

そのため、永久抹消登録を行う場合は、慎重に判断して決めるようにしましょう。また、永久抹消登録は、普通自動車と軽自動車で登録手続きや提出窓口が異なります。

 

普通自動車

普通自動車の登録手続きは、最寄りの運輸支局で行います。ですが、抹消登録の前に5つの手順を踏まなければなりません

 

永久抹消登録は、次の手順で進めます。

1. 車の解体を専門業者に依頼
2. 解体完了後、解体報告記録のメモを取る
3. 運輸支局にて、ナンバープレートを返納
4. 運輸支局にて、必要書類を提出
5. 還付申請手続き(税金など)を行う

 

次に、永久抹消登録に必要な書類は以下のとおりです。
 自動車検査証明書(車検証)
 解体報告記録がなされた日、移動報告番号の控え
 ナンバープレート(前後2枚)
 印鑑証明書(直近3カ月以内)
 実印
 申請書(第3号様式の3)
 自動車税・自動車取得税申告書

解体報告記録・移動報告番号は、運輸支局に提出する申請書に必要な情報です。車の引取業者・リサイクル券(使用済自動車引取証明書)で確認のうえ記載しましょう。

 

軽自動車

軽自動車の永久抹消登録は『解体返納』と名称が異なり、また、登録手続きは軽自動車検査協会で行います。手続きに関しては普通自動車と同様、5つの手順で進めます。

解体返納の手順は次のとおりです。
1. 車の解体を専門業者に依頼
2. 解体完了後、解体報告記録のメモを取る
3. 軽自動車検査協会にて、ナンバープレートを返納
4. 軽自動車検査協会にて、必要書類を提出
5. 還付申請手続き(税金など)を行う

次に、解体返納で必要な書類は以下のとおりです。
 自動車検査証明書(車検証)
 解体報告記録がなされた日、移動報告番号の控え
 ナンバープレート(前後2枚)
 実印(軽自動車の場合は認印も可)
 自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
 軽自動車税申告書

軽自動車の解体返納では、印鑑証書の提出は必要ありません。また、印鑑も実印ではなく認印でも対応可能です。

 

永久抹消登録2つのデメリット

 

ここでは、永久抹消登録・解体返納を行った場合のデメリットを2つ紹介します。デメリットは、以下の内容があげられます。

 再登録ができない
永久抹消登録・解体返納は、登録前に廃車(解体)を行うため、再登録ができません。
再登録を予定している方は、一時抹消登録にしておきましょう。

 4月を過ぎてから手続きすると自動車税がかかる
4月を過ぎてから手続きを行うと、自動車税がかかります。自動車税は、4月時点で車を保有している方が対象となります。

そのため、永久抹消登録・解体返納を行う場合は、3月までに手続きを完了すれば自動車税はかかりません。ですが、3月は解体業者が混み合いますので、早めに対応した方がよいでしょう。

 

永久抹消登録3つのメリット

 

ここでは、永久抹消登録・解体返納を行った場合のメリットを3つ紹介します。メリットには、以下の内容があげられます。

 車の維持費がなくなる
メリットひとつ目は、車の維持費がなくなる点です。駐車場代やガソリン代、税金などの費用がなくなるのは、大きなメリットといえるでしょう。

 自動車税・自賠責保険の還付が受けられる
メリットの2つ目は、自動車税・自賠責保険の還付が受けられる点です。年度途中で永久抹消登録をすると、月割りで還付が受けられます。注意点として、3月中に永久抹消登録をした場合は、還付が受けられません。

そのため、還付金を受け取りたい方は、2月初旬までに手続きを済ませましょう。なお、軽自動車については、解体返納をしても自動車税の還付はありません。

 自動車重量税の還付が受けられる
メリットの最後は、自動車重量税の還付が受けられる点です。自動車重量税は、一時抹消登録では還付を受けられません。よって、永久抹消登録のメリットといえるでしょう。なお、自動車重量税も月割りでの還付になります。

 

一時抹消登録

 

一時抹消登録とは、車を使用せずに保管する際に行う手続きです。この手続きは、車を長期間使用しない場合に役立ちます。たとえば、海外旅行や出張に行く場合や、車をしばらく使わないときなどです。

一時抹消登録をすれば、車は公道を走れません。ですが、車にかかる税金や保険料を支払わずに車両保管ができる点は、メリットといえるでしょう。また、一時抹消登録も永久抹消登録と同じく、車種によって必要書類や手順が異なります。

 

普通自動車

 

普通自動車の登録手続きは、最寄りの運輸支局で行います。抹消登録を行うには、3つの手順で進めていきます。

一時抹消登録の手順は次のとおりです。
1. 運輸支局にて、ナンバープレートを返納
2. 運輸支局にて、必要書類を提出
3. 還付申請手続き(税金など)を行う

一時抹消登録は、永久抹消登録のような『解体』などの手続きは必要ありません。

次に一時抹消登録に必要な書類は以下のとおりです。
 自動車検査証明書(車検証)
 ナンバープレート(前後2枚)
 印鑑証明書(直近3カ月以内)
 実印
 申請書(第3号様式の2)
 手数料印紙(検査登録印紙):350円

なお、車検証に記載されている所有者の氏名・住所が印鑑証明書と一致しない場合は、追加書類が必要です。その際は、変更の経緯がわかる住民票や戸籍謄本を用意しましょう。

 

軽自動車

 

軽自動車の一時抹消登録は『自動車検査証返納届』と名称が異なり、登録手続きは軽自動車検査協会で行います。

自動車検査証返納届の手順は、次のとおりです。
1. 軽自動車検査協会にて、ナンバープレートを返納
2. 軽自動車検査協会にて、必要書類を提出

次に、自動車検査証返納届に必要な書類は、以下のとおりです。
 自動車検査証明書(車検証)
 ナンバープレート(前後2枚)
 実印(軽自動車の場合は認印も可)
 自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
 軽自動車税申告書

手続きが終了次第『自動車検査証返納証明書』ならびに『軽自動車検査証返納確認書』が交付されます。上記2つの書類は、再登録をする際に必要になります。紛失しないように保管しておきましょう。

 

一時抹消登録2つのデメリット

 

ここでは、一時抹消登録・自動車検査証返納届を行った場合のデメリットを2つ紹介します。デメリットには、以下の内容があげられます。

 車の維持費がかかる
一時抹消登録のデメリットは、車の維持費がかかる点です。なぜなら、一時抹消登録は、再度登録ができる運用のため、車を保管する場所の確保が必須だからです。そのため、駐車場代がかかってしまう点は、デメリットといえるでしょう。

 自動車重量税が還付されない
2つ目のデメリットは、自動車重量税が還付されない点です。重量税の還付は、永久抹消登録を行った場合に適応されます。そのため、重量税の還付が受けられないこともデメリットといえます。

 

一時抹消登録3つのメリット

 

ここでは、一時抹消登録・自動車検査証返納届を行った場合のメリットを3つ紹介します。メリットは、以下の内容があげられます。

 再登録が可能
抹消登録は車を解体するため、再登録ができません。そのため、再登録ができるのは大きなメリットといえるでしょう。

 自動車税の支払いがなくなる
一時抹消登録をすれば、公道の走行ができなくなり課税対象から外れるため、自動車税の支払いがなくなります。毎年かかる自動車税がかからないのはメリットといえます。

 自賠責保険の還付が受けられる
車を使用する際は、必ず自賠責保険に加入しなければなりません。ですが、一時抹消登録を行えば、自賠責保険の加入義務がなくなります。

自賠責保険は一括払いになるため、年度途中で一時抹消登録をした場合は還付金が受けられます。支払った保険料が戻ってくるのは、メリットといえるでしょう。

 

廃車手続きを行う窓口の業務時間

 

廃車手続きは、普通自動車は運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会で行います。それぞれの業務時間は以下のとおりです。

運輸支局(普通自動車)    業務時間(窓口) 午前8:45~11:45 午後1:00~4:00

休業日 土日祝 12月29日~1月3日

軽自動車検査協会(軽自動車)  業務時間(窓口)午前8:45~11:45 午後1:00~4:00

休業日 土日祝 12月29日~1月3日

 

車検切れの車を廃車にできないケース

 

車検切れの車は、基本的に公道を走れないため、廃車を検討する方もいるでしょう。ですが、車検切れの車は、すべて廃車にできる訳ではありません。ここでは、車検切れの車を廃車にできないケースを紹介していきます。

 

自動車税を滞納している場合

 

車検切れの車を廃車にできないケースとして、自動車税の滞納があげられます。自動車税の未払いでも廃車手続きは可能です。しかし、税金を滞納したままだと後日、未払い分の『納税通知書』が届きます。忘れずに未納分の税金を支払いましょう。

また例外として、自動車税の滞納が2年以上の場合は、廃車手続きができません。2年以上税金を滞納すると『嘱託保存』といって税務署への管理に移行され、所有者が税務署に変更されるため、廃車ができなくなるのです。

 

ローンの残債がある場合

 

ローンの残債がある場合は、所有者がクレジット会社または販売店になっています。ローン中に車を廃車にする場合は、所有者の同意が必要になります。

そのため、廃車手続き前に所有者に連絡を入れ、廃車に関する説明と必要書類を準備してもらいましょう。

 

故人の車を相続している場合

 

車検切れの車を廃車にできないケースの最後は、故人の車を相続している場合です。理由としては、車の所有者と使用者が異なっているからです。車の所有者が故人の場合は、遺産として扱われます。

上記のことから、遺産を相続する家族で車の処分を決める必要があります。そのため、相続権のある方々で話し合いの場を設けるとよいでしょう。なお、相続放棄をした方は、基本的に車の処分ができなくなります

 

車検切れの車を廃車にするときの注意点

 

車検切れの車を廃車にする際、どのような点に注意すればよいのでしょうか。次項から、3つの注意点に絞って紹介していきます。

 

自動車税の未納分を支払うこと

 

車検切れの車を廃車にするときは、自動車税の未納分を支払っておきましょう。自動車税を納めていないと、廃車手続き後、納税通知書によって納税の催促がくるからです。

また、自動車税を2年以上滞納している場合は『嘱託保存』といって所有者が税務署に変更されます。所有者が税務署に変更されると、当然ですが廃車手続きができません。

以上のことから、車検切れの車を廃車にするときは、自動車税の未納分を支払うようにしましょう。

 

車検切れの状態で公道を走らないこと

 

車検切れの車を廃車にするときの注意点として、公道を走らないことです。車検切れの車で公道を走ると、道路運送車両法108条により違反となります。

車検切れの車で公道を走行した場合の罰則は以下のとおりです。

 違反点数:6点
 免停処分:30日
6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

また、車検切れの車は基本的に自賠責保険も更新されていません。自賠責保険未加入の状態で公道を走らせた場合も法令違反となり、厳しい罰則があります。そのため、車検切れ、または自賠責保険切れの車では、公道を走らないようにしてください。

 

自分名義かどうか確認すること

 

車検切れの車を廃車にするときは、自分名義かどうかの確認が必要です。理由として、他人名義の車は廃車手続きができないからです。

他人名義の車を廃車にする場合は、名義変更を行ってから手続きを行えば問題ありません。
車の所有者は車検証を見ればわかりますので、必ず確認するようにしてください。

 

車検切れの車に関するよくあるQ&A

 

ここでは、車検切れの車に関するよくあるQ&Aを紹介していきます。

 

いつまで乗っても大丈夫?

車検切れの車は、基本的に公道を走れません。車検切れの車で公道を走行すれば法令違反となり、重たい罰則が科せられます。ですので、車検切れの車では公道を走らないようにしましょう。

 

いつまでに処分すればいい?

車検切れの車を処分する際は、4月より前に手続きするとよいでしょう。なぜなら、4月に入ると自動車税が確定し、納税義務が発生するからです。

前年度にあたる3月までに廃車手続きをすれば、翌年の自動車税はかかりません。よって、車を廃車処分するなら3月までに手続きを完了させましょう。

 

車を移動させるにはどうすればいい?

車検切れの車を廃車処分(永久抹消登録)するには、解体業者に移動させる必要があります。この場合、車を移動させるには2つの選択肢があります。それぞれ見ていきましょう。

 

レッカー車に依頼する

車検切れの車を移動させる選択肢のひとつは、レッカー車への依頼です。レッカー車に依頼すれば、解体場所に車を運んでくれるでしょう。

注意点としては、レッカー代がかかる点です。そのため、事前にレッカー代を確認してから依頼するとよいでしょう。

 

仮ナンバーを取得する

車検切れの車を移動させるには、仮ナンバーを取得する方法もあります。仮ナンバーを取得すれば、限定的ですが公道の走行が可能になります。仮ナンバーの取得には4つの手順が必要です。

仮ナンバー取得の手順は、以下のとおりです。

1. 自賠責保険への加入
仮ナンバーを取得するには、自賠責保険の加入が必要です。保険会社に連絡を入れ、再加入手続きをしましょう。

2. 仮ナンバーの取得に必要な書類
仮ナンバーの取得には、以下の書類を準備する必要があります。
 自動車臨時運行許可証
 自動車損害賠償責任保険証明書
 自動車の確認書類(車検証などのコピー)
 本人確認書類(免許証など)

3. 役所への申請
仮ナンバーの申請は、車の走行経路に該当する市区町村の役所に提出します。申請手数料は1台につき750円かかります。

4. 仮ナンバーの発行
申請が受理されると、仮ナンバーの発行と臨時運行許可証の貸し出しが受けられます。
注意点としては、仮ナンバーは申請経路以外を走行すると違反になります。必ず申請した経路だけを走行してください。

また、仮ナンバーの有効期限は最長5日間です。必ず有効期限内に返却しましょう。

 

車検証を紛失している場合はどうすればいい?

 

車の廃車手続きの際、車検証を紛失している場合は再発行の申請をしましょう。車検証を再発行しなければ、廃車手続きができないからです。車検証の再発行は、運輸支局にて申請できます。

廃車・下取り・買取との違いは、こちらの記事で紹介しています。あわせてご覧ください。

 

まとめ

 

本記事では、車検切れの車を廃車にする手続きについて解説しました。車を廃車にすれば、維持費がかからなくなったり、盗難被害などのリスクを回避したりといったメリットがあります。

ただし、手続きには多くの書類が必要で、手間がかかる点はデメリットといえるでしょう。また、車検切れの状態で公道を走行すれば、重大な違反になる点も注意が必要です。これから車の処分をする方は、今回の記事を参考に正しい手順で手続きしてください。

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